明石市|離婚無料相談

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【離婚問題について】

離婚問題は、子の親権、養育費、財産分与、面会交流、年金分割など、様々なことを決める必要があります。このような離婚における諸問題がスムーズに決まればよいのですが、婚姻期間が長期にわたっている場合にはその間に子の養育問題や財産関係、男女トラブルなどの様々な問題が発生しており、往々にして条件面での協議が難しいことが多くあります。

また、離婚するまでの間の生活費についても、別居中における婚姻費用や、水道光熱費、携帯電話、保険料などの各種の支払い、子ども手当や扶養手当などの各給付金など、様々なことを話し合う必要があります。

このような事項に加えて、離婚問題では夫婦間の感情的な対立もあることから、当事者間ではいわば「自分の言いたいことをお互いに言い合っている」状況に陥ってしまい、解決が困難となってしまうこともあります

このようなとき、感情面と法律的な判断を冷静に区別し、離婚問題を円滑に解決していく、いわば「舵取り役」が必要になります。

当事務所では、離婚を考えているがこのような理由で離婚できるのだろうか(離婚理由の問題)、離婚となれば離婚の条件面は法律的にどのようなものになるのか(養育費、財産分与などの問題)、離婚後に子を抱えてどのように生活をしていけばよいのか(離婚後に子どもとどのようにかかわっていけばよいのか)(養育費、面会交流の問題)など、離婚に関する問題を当事務所が解決いたします。

以下では、代表的な問題である、離婚請求と慰謝料請求の2つをご説明致します。

1  離婚請求

離婚には、以下の3つの方法があります。

(1)協議離婚(合意による離婚。離婚調停や離婚訴訟などの裁判の前の段階。)

(2)調停離婚(裁判所における調停による離婚。協議が決裂した後の段階。)

(3)離婚訴訟による離婚(裁判所における判決による離婚。調停が不成立に終わった段階。)

協議離婚はあくまで話合いによる離婚になります。離婚調停は半年から1年、離婚訴訟は1年から2年程度かかりますが、離婚協議では、早ければ数か月程度で終了する場合もあります。ただし、離婚協議はあくまで合意ですから、なかなか合意に至らず難航する場合もあります。

離婚協議が難航し、協議が合意に至らなかった場合は、まずは離婚調停(裁判所における手続き。調停委員が間に入って協議するものです。)をします。調停といっても裁判手続の一つですから、法律的な主張やその主張を立証するための証拠の提出をしていくことになります。

そして、離婚調停も不成立となった場合は、離婚訴訟(裁判官が当事者の主張と証拠から、適切な判断を下すものです。)になります。離婚訴訟では、調停のように毎回話合うことはせず、基本的には当事者双方から主張を書面の形で提出し、主張を立証するための各種証拠を提出していきます。主張が不十分であったり、立証するだけの証拠を提出できなければ、有利な判決を受けることはできませんので、適切な主張をし、必要十分な証拠を提出する必要があります。


以上のように、離婚訴訟にまで至る前に、離婚協議や離婚調停といった話合いの段階で解決できればいいのですが、当事者夫婦では親族であるが故に感情的になってしまい、協議がなかなかまとまらないことも多くあります。そのようなとき、弁護士に相談することにより、離婚協議や離婚調停、離婚訴訟における法律的な見通しをつけることによって、無駄な協議や無駄な主張を省くことができ、より建設的な協議が可能となります。また、離婚問題といっても、法律的にみてある程度妥当な結論や落としどころをあらかじめ把握しておくことによって、当事者間においてより冷静に話し合いができる場合もあります。また、当事者同士では協議が進まない場合に、法律の専門家である弁護士が代理人として交渉することで、より冷静かつ建設的な協議ができることで、離婚問題の紛争の早期解決を図ることができます。

また、離婚における諸問題、つまり、子の親権や養育費、婚姻費用、財産分与、慰謝料請求などについては、やはり証拠の有無が大きく結論を左右します。どのようなものが証拠として重要なのか、このような証拠で十分か(不十分か)、必要な証拠をどのようにして集めればよいのかなどは、実際の裁判を念頭に置いて準備しなければなりません。

もっとも、離婚を切り出したり、また、実際に別居を開始するなど、実際に離婚に向けた行動を起こした後では、相手方に必要な証拠を隠されてしますことも往々にしてよくあります。そのような行動を起こす前に、まずは弁護士に相談して、有利な事実や証拠が何なのかを理解し、あらかじめそれらを収集していくことをお勧め致します。


2  慰謝料請求

離婚における慰謝料請求とは、どのような場合でも請求できるわけではありません。あくまで、相手方の不倫や暴力、多額の浪費など、相手方の有責行為によって婚姻関係が破綻してしまい、離婚することになったことによる精神的苦痛に対する損害賠償です。また、「有責行為」というためには、単に相手方の言動が離婚のきっかけになったというだけではなく、裁判上でも認められるような、重大な行為(不倫や暴力、多額の浪費など)であることが必要となります。

もっとも、このような有責行為があったとしても、常に慰謝料請求が認められるわけではありません。あくまで「婚姻関係の破綻によって受けた精神的苦痛」に対する慰謝料ですので、「婚姻関係が破綻しなかった場合」には婚姻関係の破綻による精神的苦痛を受けていない以上、慰謝料金額は極めて低額になります(例えば、相手方に不貞行為があったとしても、それを許して離婚しなかった場合などです)

また、婚姻関係の破綻の原因が、子育てにおける教育方針の違いや、家事育児の分担の不公平さ、人生設計や理想の家族像の違い、相手方と趣味嗜好が合わないなど、あくまで「価値観の相違」「性格の不一致」などの場合には、慰謝料が発生することはありません。離婚事由(婚姻関係の破綻原因)とは、あくまで「離婚に同意していない者に対して、裁判所が強制的に離婚を命じることができる事由」ですから、人それぞれといえるような事柄ではなく、多くの人が理解かつ納得するような重大な事柄である必要があるためです。

その代表的なものが、「不倫(=不貞行為)」といわれるものです。不倫や不貞行為をした場合は、婚姻関係の破綻させたことになり、離婚事由になるだけではなく、慰謝料の支払義務まで負うことになります。

もっとも、不貞行為をした場合でも、「婚姻関係の破綻の原因」とはなっていない場合には、慰謝料の支払義務は負いません。具体的には、不貞行為の時点で長期間の別居をしている状態であったり、夫婦がともに不貞行為をしているような場合、不貞行為の時点においてすでに「婚姻関係が破綻している」といえるので、「婚姻関係の破綻による苦痛」を受けることはないと評価されます。このような場合には、不貞行為に基づく慰謝料請求は認められません。

以上のように、離婚による慰謝料請求が可能かどうかの判断は、それを立証するための証拠関係も含めて、裁判を念頭においた難しい判断が必要となりますので、慰謝料請求を検討されている型は是非一度弁護士にご相談下さい。

(1)慰謝料額

不定行為による慰謝料の金額は、離婚するか離婚しないか(婚姻関係が破綻したか、破綻していないか)によって大きく異なります。

不貞行為が原因で離婚をする場合の慰謝料額は、婚姻期間が10年で200万円程度が相場となります。離婚をする場合でも、婚姻期間が短い場合には100万円程度になる場合もあります。他方、婚姻期間が20年以上と長期にわたる場合は300万円程度になることもあります。

なお、以上の慰謝料金額は、不貞行為をした配偶者と不貞の相手方の合計金額になりますので、配偶者と不貞の相手方のそれぞれから支払われる金額ではありません。

慰謝料の金額を判断する上で重要な要素は、①離婚するかどうか、②婚姻期間の長さ、③未成熟子の有無、④不貞行為の期間の長さ、⑤不貞行為の内容(悪質性)などです。それらの考慮要素の中でも、①離婚するかどうか、②婚姻期間の長さが特に重要な考慮要素であり、これによって大まかな金額の幅が算定されます。そして、その大まかな金額の幅から、③未成熟子の有無、④不貞行為の期間の長さ、⑤不貞行為の内容(悪質性)を考慮して、具体的な金額を算定します。

(2)慰謝料請求の方法

不倫相手に対する慰謝料請求の方法としては、概ね、①相手方に対する書面による請求(内容証明郵便などの示談交渉)、②民事訴訟による請求(裁判所への訴訟提起)という、2つの方法があります。

また、不貞行為をした配偶者に対する慰謝料請求の方法としては、①の書面による請求、②の民事訴訟による請求に加えて、③離婚協議、離婚調停、離婚訴訟など、離婚手続において慰謝料も請求する方法があります。

不貞行為により離婚をする場合には、まずは配偶者に対する離婚請求の中で、不貞行為による慰謝料請求を一緒にすることが多いです。そして、配偶者が不貞行為による慰謝料を支払わないときには、不貞行為の相手方に対しても慰謝料請求をすることが多いです。

(3)慰謝料請求の時期

以上の慰謝料請求は、一定期間を過ぎると請求できなくなることがあります。

まず、不貞や暴力行為等を行った配偶者に対する慰謝料請求は、そのような不貞行為や暴力を原因として離婚してから3年を経過した場合には、時効により請求できなくなる可能性があります。

次に、不倫相手(不貞行為の相手方)に対する慰謝料請求は、不倫(不貞行為)を行ってから3年(離婚してから3年ではありません)を経過した場合には、時効により請求できなくなる可能性があります。つまり、不倫(不貞行為)から3年以上が経過してから離婚した場合、不倫相手(不貞行為の相手方)には不貞行為による慰謝料請求ができなくなります(配偶者には離婚から3年以内であれば慰謝料請求できます)。

時効完成間際であれば、民事訴訟を提起するなど時効の中断の手続をとらなければ、慰謝料の請求権自体が時効によって消滅してしまいます。

時効期間や時効の進行を止める方法などは、その判断が難しい場合もありますし、時効により消滅しては取り返しがつきませんので、お早めに弁護士にご相談頂ければと存じます。

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